2023年4月から始まります。
賃金のデジタル払い
キャッシュレス決済の普及にともない、検討がすすめられてきた給与の振込先について、2023年4月から可能となります。
給与の振込先が拡大されるのは、25年ぶりとなりました。
この仕組みを導入するには、企業は労使協定を締結したうえで、労働者から同意を取る必要があります。
その後、厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者の口座へ、資金移動することによる賃金の支払い(賃金のデジタル払い)ができるようになります。
指定資金移動業者
この賃金のデジタル払いを利用するためには、厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者を利用する必要があります。
これは、指定資金移動業者が破綻したときに、労働者の賃金を保護するため設けられたものです。
具体的には、指定資金移動業者と保証委託契約を結んだ保証機関によって、労働者と保証機関との保証契約に基づき、労働者に口座残高の弁済が行われることとなっています。
このため、保証機関と契約しておく必要もあります。
労働者の同意
また、企業が賃金のデジタル払いを導入には、労働者の同意が必要となっています。
同意の際には
- 資金移動を希望する賃金の範囲
- 金額
- 支払い開始希望時期
- 賃金移動業者の破綻時に弁済を受けるための代替銀行口座
といった点を確認する必要があります。
様式例についても厚生労働省のWEBサイトで例示されていますので、ご確認ください。