2022年から支給期間が改正されています。
傷病手当金とは
傷病手当金は
- 健康保険の被保険者である
- 病気やケガの療養のため、4日以上、仕事に就くことができない
- 給与の支払いがない
という場合、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給される制度です。
支給期間が通算化
傷病手当金が支給される期間は、支給を開始した日から1年6カ月です。
また、この期間には、復職し再び同じ病気やケガにより仕事に就けなくなった場合の、復職した期間も含まれます。
この支給期間が、2022年1月1日から、通算化されることになっています。
このため、療養中に復職したものの、再び同じ病気やケガにより仕事に就けなくなった場合、復職期間を除いて支給期間がカウントされるようになりました。
改正となった目的
通算化されることとなった理由に、がん治療など、入退院を繰り返して療養する患者が、柔軟に傷病手当金制度を利用できないといった点がありました。
また、既に支給期間が通算化されていた共済組合と取扱いを合わせるべき、といったことからも、見直されました。
合わせて会社側でも、従業員に長く働いてもらえるような環境を用意することで、採用の面でプラスの効果が出てくるよになります。
仕事と治療の両立に向けて、新たに休暇制度を導入したり、健康づくりのための制度を導入したりと、取り組みを行う場合には、助成金の対象となる可能性があります。