産後パパ育休が始まりました。

男性の育児休業の取得促進を目的として、2022年10月1日から新設されました。

産後パパ育休とは

産後パパ育休とは「出生時育児休業」の通称となります。

男性の育児休業の取得促進を目的として、2022年10月1日より新設された制度となります。

産後パパ育休を取得できるのは、法令等上「労働者」に限定されているため、役員は取得できません。

また、産後パパ育休は、産後休業を取得した従業員は取得できないため、対象者は主に男性になります。

ただし、養子縁組や里親制度など、法律の要件を満たす場合は、女性であっても対象となります。

 

産後パパ育休の制度

産後パパ育休と育児休業は、休業の対象期間や取得できる日数・申出期限などが異なっています。

育児休業は

  • 期間は、原則として1歳(最長2歳)
  • 日数は、1歳(最長2歳)
  • 申し出期限は、原則1か月前まで
  • 分割して2回取得できる。取得のときに、それぞれ申し出る
  • 育休中は、原則働くことはできません

となっています。

新しくできる産後パパ育休は

  • 期間は、子どもが生まれてから8週間以内
  • 日数は、最長4週間(28日間)
  • 申し出期限は、原則2週間前まで
  • 分割して2回取得できる。初めにまとめて申し出ることが必要
  • 労使協定を締結している場合に限り、休業中に就業できる

といった違いがあります。

 

企業に求められていること

法律によって原則のルールがありますが、「申出期限」「休業中の就業」は、労使協定を締結することで、企業にあわせたルールにすることができます。

また、制度に合わせて就業規則を改定し、申請などの書式についても変更する必要があります。

さらには、産後パパ育休に関しての個別周知と意向確認についても行う必要あります。

今後は、男性の育児休業の取得増加も予想されます。

産後パパ育休の申出や取得、産後パパ育休中の就業の申出・同意をしないことといった理由による不利益な取扱いは、法律で禁止されてます。

産後パパ育休や育児休業に関する研修や相談窓口の設置など実施し、男女とも従業員が安心して育児休業できる職場環境づくりをおすすめします。