2022年4月からすべての企業が対象です。
パワハラの判断基準
2022年4月1日から中小企業も適用となり、労働施策推進法にもとづくパワーハラスメント防止措置(パワハラ防止法)が義務化されています。
ハラスメントは起きてしまうと、企業の法的責任も問われ、信用にかかわってしまいます。
パワハラには判断基準があり
- 優越的な関係(上司、同僚含む)を背景にした言動
- 業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動
- 就業環境が害される
これら3つをすべて満たすときに、パワハラとなります。
企業が行うこと
企業は、パワーハラスメント防止措置として
- 事業主の方針の明確化および周知・啓発
- 相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するための体制の整備
- 事後の迅速かつ適切な対応
- 相談者・行為者等のプライバシーの保護
- 相談したこと等を理由として、解雇その他不利益な取り扱いをされない旨を周知する
といった措置を行わなければなりません。
対策をしないと
パワハラ防止法では、パワハラが発生した、防止対策を行っていなかったことによる罰則はありません。
しかし、パワハラが発生した場合、企業の法的責任の範囲は広く、損害賠償を請求されることや、刑事事件として訴えられたときは、罰則を科せられることもあります。
また企業だけではなく、パワハラを行った本人にも法的責任が発生するため、損害賠償や罰金などの支払いが必要になることもあります。
その結果、パワハラが発生したことにより企業の信用が落ち、取り引きや採用などの面に影響が出る可能性もあります。
パワハラのある企業で働きたいと考える人はいません。
安心して働ける企業であるためにも、パワハラ防止措置を行われることをおすすめします。