2022年の最低賃金引上げ

明日から順次引上げとなります。

最低賃金とは

最低賃金とは、最低賃金法という法令で定められています。

これは、労働に対して、支払わなければならない1時間あたりの最低限度の賃金のことをいいます。

企業は、正社員・パート・アルバイトといった雇用の形態に関係なく、すべての従業員に対して、最低賃金以上の賃金を支払わなければなりません。

最低賃金を下回る賃金を支払っていたときは、50万円以下の罰金が課せられることもあります。

 

地域によって

最低賃金には、都道府県ごとに決められている地域別最低賃金と特定の産業で決められている特定最低賃金の2種類があります。

2022年度の、地域別の最低賃金の引上げ額は、30円~33円になります。

また、改定となる日は、都道府県ごとに異なり、10月1日から10月中旬の間に順次改定されます。

 

おさえておくポイント

  • 最低賃金の改定となる日をまたぐ勤務のとき

3交代勤務制などでは、夜勤シフトの従業員が、最低賃金の改定日をまたいで勤務することがあります。

最低賃金は、改定となる日以降に、勤務する給与から適用となります。

そのため、改定日をまたいで勤務をしたときは、0時より新しい最低賃金が適用となるように、給与を計算する必要があります。

 

  • 自宅でテレワークする場合のとき

インターネットの普及や新型コロナウイルス感染症の影響により、テレワークも普及しました。

企業の所在地から離れた、別の都道府県の自宅で、テレワーク勤務する従業員もいることもあります。

最低賃金の適用は、事業場の場所によって決まりますが、事業を行う独立性を有する一つの事業場と認められないときは、所属する事業場の所在地が対象となります。

そのため、自宅でテレワーク勤務を行う従業員に適用する最低賃金は、テレワークを行う場所がどこかにかかわらず、テレワーク勤務を行う従業員の所属する事業場の所在地がある都道府県となります。