2022年10月から、従業員数101人以上の会社のパート・アルバイトが、社会保険の加入対象となっています。
パート・アルバイトが厚生年金・健康保険の加入対象に
加入対象となるのは、従業員数100人を超える会社で
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 月額賃金が8.8万円以上
- 2カ月超の雇用見込み
- 学生ではない
の4つに該当する従業員です。
このことで、加入対象となる人が、シフトを増やして手取りが減るのを回避したいと言ったり、扶養を外れたくない人が、シフトを減らしたいと言ったりするかもしれません。
従業員へのヒアリング等が重要となります。
従業員数100人を超える企業とは
厚生年金の被保険者の総数が、100人を超えることが見込まれる状態のこととなります。
法人の場合は
同一の法人番号を有する全ての適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の総数が12か月のうち、6か月以上100人を超えることが見込まれる
個人事業の場合
適用事業所ごとに使用される厚生年金保険の被保険者の総数が12か月のうち、6か月以上100人を超えることが見込まれる
とされています。
(出典)厚生労働省『短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集(令和4年10月施行分)』
短期パートの適用漏れに注意
対象となる要件のうち、3については、当初の契約では、雇用期間が2カ月以内でも、契約更新等がされることによって、当初から社会保険に加入することなります。
これまでは「1年超」との要件であったため、適用漏れに気をつける必要がありますのでご注意ください。
また、年金事務所による調査では、適用漏れが厳しくチェックされます。
指摘されると、保険料の遡及払いが発生するため、従業員の負担分も含めて、いったん会社が立て替えざるを得ない状況になってしまいます。
適正に手続きできているか、再チェックをおすすめします。